改正労働基準法について(1)2009.07.03

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平成22年4月1日から施行される労働基準法の一部改正法について、数回に渡りご紹介してまいります。第1回目は改正の概要から。改正点は3点に分けられます。

  1. 割増賃金率の引き上げ
    月60時間を超える時間外労働の割増率を50%以上に引き上げること

  2. 割増賃金引上げの努力義務
    月45時間を超える時間外労働の割増率を25%を超える率とするように努めること

  3. 年次有給休暇の時間単位の取得
    1年に5日分を限度として有給休暇の時間単位の取得が可能になること
    (労使協定の締結が必要)

(1)は中小企業について当分の間、割増率引上げの猶予措置が設けられています。また、(3)は、労使協定が要件となりますので、時間単位付与を実施するか否かは労使の判断に委ねられることとなります。
(2)については、事業所規模を問わず実施されるものです。平成22年4月1日以降に特別条項付きの36協定を届出する際には、45時間を超える時間外割増率の記載が必要となります。

リーフレット「労働基準法の一部改正法が成立」(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf

労働基準法の一部を改正する法律について(平成20年12月12日基発第1212001号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1d.pdf

労働基準法改正情報(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

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