改正労働基準法について(5)2009.09.16

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平成22年4月1日から施行される労働基準法の一部改正法について、数回に渡りご紹介して参ります。第5回目は時間単位の年次有給休暇の付与についてご紹介いたします。

この制度は、労使協定を締結した場合、年次有給休暇のうち5日を上限に時間単位での付与を可能とするものです。
協定で締結する項目は、対象となる労働者の範囲、時間単位年休の日数(5日以内)、1日あたりの時間数、1時間以外の時間を単位として年休を与えることとする場合にはその時間数、その他請求手続きです。

1日当たり何時間に換算するかというと、1日の所定労働時間数を下回らず、かつ1時間未満の端数については、切り上げとします。よって、所定が7時間30分の会社では、1日=8時間となります。
時効については通常の年次有給休暇と同様の取り扱いをすることになりますので、有給休暇の残数の他、残時間の管理が必要になります。

制度導入にあたり、労使協定の締結の他、就業規則の変更や、運用ルールの周知等の事前の準備が必要となります。

リーフレット「改正労働基準法のポイント」(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/za/0730/d27/d27-01.pdf

労働基準法の一部を改正する法律について(平成20年12月12日基発第1212001号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1d.pdf

労働基準法改正情報(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html