70歳以上の被用者がいる場合2010.02.01

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平成19年4月より、70歳以上で働きながら年金を受給している方についても、現行の60歳台後半の在職老齢年金の調整の仕組みが適用されることとなりました。

対象となるのは、下記の1から3全てに該当する方です。

  1. 生年月日が昭和12年4月2日以降の方
  2. 厚生年金の適用事業所勤務で常時使用される方
  3. 過去に厚生年金の被保険者期間がある方
<70歳になった日において届出が必要なもの>
・厚生年金保険資格喪失届
・厚生年金保険70歳以上被用者該当届
<7月1日において対象者を雇用しているとき>
・厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届
<報酬に変更があったとき、賞与の支払があったとき>
・厚生年金保険70歳以上被用者月額変更・賞与支払届
<対象者が退職するとき>
・厚生年金保険70歳以上被用者拭該当届