Fellowship News No.662018.03.05

この記事は最終更新から6年以上経過しています。
こちらから新しい内容の記事を御確認ください。

Fellowship News 第66号をお届けいたします。

〔法改正〕健康保険料率及び介護保険料率の改定 (協会けんぽ)

平成30年度の協会けんぽの健康保険料率が、本年3月分(4月納付分)から健康保険料率が変わります(一般保険、介護保険等)。
保険料を翌月徴収している場合、新しい料率の適用は4月からとなりますが、

  • 3月末日の退職者の1か月分は改定後の保険料率で計算する必要がある
  • 期末手当等賞与の支払も改定後の料率で計算する必要がある

以上の点から事前登録を御願い致します。
(当月徴収のお客様は3月給与前に保険料率を改定する必要があります。)

◇料率の変更手順
https://www.ccu.co.jp/fsdoc/201803shaho.pdf

《協会けんぽからの案内》

◇平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h30/300209

◇協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率について
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1936-295

※健康保険組合のお客様は、健康保険組合の案内に合わせて料率の変更をお願いいたします。