平成22年4月1日から施行される労働基準法の一部改正法について、数回に渡りご紹介してまいります。
第2回目は月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げについてです。
1ヵ月の時間外労働が60時間を超えた場合に、法定割増賃金率が50%になります。
○時間外労働となる範囲は?
時間外労働とは、1日8時間、週40時間を超えた時間外であり、法定休日(週1回または4週4日の休日)における労働は時間外労働に含めません。法定休日の労働は、休日労働であり、時間外労働はと異なるのです。
また「月60時間を超える時間外」を行うには、事前に36協定(特別条項付き)の締結届け出が必要となります。
なお、中小企業(*)については当分の間、法定割増率の引き上げは猶予されます。中小企業の定義は下記の通りです。
猶予される中小企業(*)
- 小売業:資本金の額もしくは出資金の総額が5千万円以下
または常時使用する労働者数が50人以下 - サービス業:資本金の額もしくは出資金の総額が5千万円以下
または常時使用する労働者数が100人以下 - 卸売業:資本金の額もしくは出資金の総額が1億円以下または
常時使用する労働者数が100人以下 - その他の業種:資本金の額もしくは出資金の総額が3億円以下または
常時使用する労働者数が300人以下
(事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。)
リーフレット「労働基準法の一部改正法が成立」(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf
労働基準法の一部を改正する法律について(平成20年12月12日基発第1212001号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1d.pdf
労働基準法改正情報(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html