Fellowship News No.13

〔Topics〕今年の年末調整

今年の年末調整の大きな変更点は、「個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度創設に伴う源泉徴収票の整備」です。

昨年までは、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控)を受けた方で、所得税で控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税から住宅ローン控除を受けるために本人が市区町村に出向き申告をする必要がありました。

今年から特別な場合を除き、平成22年度分個人住民税から市区町村への申告は不要となります。
そのため、複数の住宅ローン減税のある方の、源泉徴収票の記載内容が変わりました。合わせて、国税庁、市町村に提出する支払報告のフロッピーディスクについても、項目の変更があります。

具体的には、複数の住宅ローン減税のある方の場合に、画面上で入力する項目が増えることとなります。

改正に対応すべく、現在給与システムを変更、テスト中です。11月上旬にご提供できるよう準備中です。なお、扶養控除申告書、保険料控除申告書に変更はありません。

総務省サイト
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html

国税庁サイト(法定調書の作成と提出の手引き 記載例 P10)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2009/pdf/all.pdf

年末調整のしかた
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2009/pdf/00.pdf

(小永)

〔機能紹介〕2010年祝日のご案内

就業システムをお使いのお客様、来年の祝日設定はお済みでしょうか?
2010年の祝日は、全部で16日(3月22日の振替休日を含む)です。

平成22年の国民の祝日
01/01(金) 元旦
01/11(月) 成人の日
02/11(木) 建国記念日
03/21(日) 春分の日
03/22(月) 振替休日
04/29(木) 昭和の日
05/03(月) 憲法記念日
05/04(火) みどりの日
05/05(水) こどもの日
07/19(月) 海の日
09/20(月) 敬老の日
09/23(木) 秋分の日
10/11(月) 体育の日
11/03(水) 文化の日
11/23(火) 勤労感謝の日
12/23(木) 天皇誕生日

内閣府サイト
http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html

祝日設定方法
http://support.ccu.co.jp/users/fsnews/pdf/200910shukujitu.pdf

特定日設定方法
http://support.ccu.co.jp/users/fsnews/pdf/200910tokutei.pdf

カレンダ設定方法
http://support.ccu.co.jp/users/fsnews/pdf/200910calendar.pdf

(小永)

〔法改正情報〕平成22年4月労働基準法改正について(7)

平成22年4月1日から施行される労働基準法の一部改正法について、数回に渡りご紹介して参ります。
第7回目は最終回。厚生労働省から発表されている資料のまとめです。

労働基準法改正情報(厚生労働省)
→改正についての条文・通達・資料がまとめられたサイトです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

リーフレット「改正労働基準法のポイント」詳細版(uページ)
→労使協定例も記載されています
http://www.mhlw.go.jp/za/0730/d27/d27-01.pdf

「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」
(平成21年5月29日基発第0529001号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1j.pdf

「改正労働基準法に係る質疑応答」(平成21年10月5日)
→条文・通達では不明な点についてのQ&A集です。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf

10月5日に発表された「改正労働基準法に係る質疑応答」では、条文、通達では不明瞭だった点について、Q&A形式でまとめられています。
たとえば、「代替休暇を取得する意向の確認方法は?」「時間単位の年次有給休暇を30分単位で付与することが可能か?」といった具体的な質問に答えていますのでぜひご一読をお勧めいたします。(小永)

〔コラム〕上高地・涸沢登山

10月の連休に長野県の上高地から涸沢まで紅葉登山にでかけました。
深夜2時に福井を出発し、上高地ビジターセンターで腹ごしらえをして歩き始めたのは8時前。河童橋~明神~徳沢~横尾と、のんびり景色を眺めながら歩き、お昼を食べる頃には12時30分になっていました。ここから、また3時間30分かけて、16時にようやく涸沢ヒュッテに到着。紅葉目当ての登山客で超満員。

夜はテント場の色とりどりの明かりと満天の星空を堪能し、あとはシュラフに包まってぐっすり眠るはずだったのですが、、あまりの気温の低さに(氷点下3度くらい)熟睡できず、気づくと朝の5時。
穂高連峰を照らす朝日を見ながら雄大な自然を満喫しました。紅葉の見ごろからは2週間遅く今ひとつでしたが、自然の偉大さと厳しさを感じつつ癒された2日間でした。(浅川)

〔編集後記〕

10月19日に弊社山本に長女誕生!母子ともに健康とのことです。
当日山本は普通に出勤後、いつの間にかいなくなり、どうしたんだろう?と不思議に思っていました。お子さんが生まれるその日まで誰もそのことを知らずCCUメンバー一同とても驚きました。おめでとうございます!!(小永)

改正労働基準法について(7)

平成22年4月1日から施行される労働基準法の一部改正法について、数回に渡りご紹介して参ります。第7回目は最終回。厚生労働省から発表されている資料のまとめです。

労働基準法改正情報(厚生労働省)
→改正についての条文・通達・資料がまとめられたサイトです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

リーフレット「改正労働基準法のポイント」詳細版(8ページ)
→労使協定例も記載されています
http://www.mhlw.go.jp/za/0730/d27/d27-01.pdf

「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」(平成21年5月29日基発第0529001号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1j.pdf

「改正労働基準法に係る質疑応答」(平成21年10月5日)
→条文・通達では不明な点についてのQ&A集です。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf

10月5日に発表された「改正労働基準法に係る質疑応答」では、条文、通達では不明瞭だった点について、Q&A形式でまとめられています。たとえば、「代替休暇を取得する意向の確認方法は?」「時間単位の年次有給休暇を30分単位で付与することが可能か?」といった具体的な質問に答えていますのでぜひご一読をお勧めいたします。

Fellowship News No.12

〔Topics〕新型インフルエンザで休業させる場合は

厚生労働省より、「新型インフルエンザに関連して休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A」が公表されました。
本人あるいは家族がインフルエンザに罹患したときの休業の取り扱い及び休業手当の支払いについて厚生労働省の見解が示されています。

新型インフルエンザに関連して休業させるときの労働基準法上の問題に関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/20.html

インフルエンザ受診と療養の手引き
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou/pdf/poster10.pdf

また、労務行政研究所が会員企業360社に対して行ったアンケート結果も発表されています。
従業員に感染が確認され、本人を自宅待機とした場合の賃金等の取り扱いについて「賃金を通常通りに支払う」が33%、「賃金や休業手当は支払わない」は22%といった調査結果が取りまとめられています。

財団法人 労務行政研究所
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/20086

(小永)

〔機能紹介〕標準報酬月額の変更

10月給与から厚生年金保険料率の改定と定時決定で決定した標準報酬月額により保険料が計算されます。改定後の保険料率、標準報酬月額が適用されているかどうかは、前月比較を利用してチェックすることができます。

標準報酬月額変更の確認方法
http://support.ccu.co.jp/users/fsnews/pdf/200910jisekihikaku.pdf

都道府県ごとに料率が変わります!保険料率変更の手順
http://support.ccu.co.jp/users/fsnews/pdf/200909shaho.pdf

平成21年からの健康保険・厚生年金の保険料額表(Excel)
http://support.ccu.co.jp/users/fsnews/pdf/hokenryogakuhyo.xls
→料率を入力すると保険料が自動的に計算されます。(健康保険の料率は、健康保険組合、都道府県によって異なります)

(小永)

〔法改正情報〕平成22年4月労働基準法改正について(6)

平成22年4月1日から施行される労働基準法の一部改正法について、数回に渡りご紹介して参ります。
第6回目は「時間外労働の限度に関する基準」の改正についてです。

改正により、36協定の締結事項が変更されます。ただし、特別条項付きの協定を締結する場合に限られます。具体的には、1カ月45時間、1年360時間という「限度時間」を超えない事業場は、今回の改正は、対象になりません。22年4月以降に締結、更新する36協定に適用されます。
また、60時間超過の割増率の引き上げの場合と異なり、企業規模は問われません。

特別条項付きの時間外労使協定を締結する場合、新たに定めるべき事項が追加されました。

  1. 時間外労働の限度基準を超える時間外労働に係る割増賃金率を定める
  2. 1の割増率は、2割5分を超える率とするように努める
  3. 限度時間を超える時間外労働はできるだけ短くするように努める

限度基準を超える時間外労働について「1カ月45時間、1年間360時間」と定めた場合には、1カ月の時間外労働が45時間を超えなくても、1年間の時間外労働を通算して360時間を超えたときは、その時点からの時間外労働については、定めた割増率での賃金の支払いが必要となります。

割増率の引き上げは、努力義務となっており、必ずしも2割5分を超える率を定める必要はありませんが、現在特別条項付きの36協定を締結している事業場は、来年度以降の更新を前に、現在の時間外労働の状況の把握、分析といった作業が必要と言えるでしょう。

時間外労働の限度基準や、労使協定の特別条項の規定例は下記のリーフレットに記載されています。

リーフレット「改正労働基準法のポイント」(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/za/0730/d27/d27-01.pdf

労働基準法改正情報(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

(小永)

〔コラム〕北京旅行

先月のシルバーウィークを利用して、中国北京へ行ってきました。
3泊4日、現地での行動時間は実質2日のみの弾丸ツアーでしたが、万里の長城、故宮博物院、明の十三陵という3つの世界遺産、オリンピック会場となった鳥の巣、北京の銀座と呼ばれる王府井通り、若者が集まるお洒落バーと、北京の王道コースを大満喫してきました。
おいしいものもたくさん食べてきましたよ!地元の人に人気の家庭料理のお店や、屋台村、デパ地下、もちろん高級料理北京ダックも。どれもものすごくおいしい!そして安い!

中でも屋台村は、1皿150円前後で餃子や小籠包など定番メニューから羊肉の串焼きや臭豆腐という庶民の味、サソリやヒトデなどのゲテモノまでいろいろなものが揃っていてとても楽しめました。(※ゲテモノは食べてません。)
これだけ多くの観光地を短時間に格安で回ることができたのも、北京出身の友人が一緒だったおかげ。この旅で一番驚いたのは彼女の値下げ交渉術でした。持つべきものは友達ですね!謝謝!(岩永)

〔編集後記〕

シルバーウィークの9月20日に弊社上田に長男誕生!母子ともに健康とのことです。おめでとうございます!!(小永)

改正労働基準法について(6)

平成22年4月1日から施行される労働基準法の一部改正法について、数回に渡りご紹介して参ります。
第6回目は「時間外労働の限度に関する基準」の改正についてです。

改正により、36協定の締結事項が変更されます。ただし、特別条項付きの協定を締結する場合に限られます。具体的には、1カ月45時間、1年360時間という「限度時間」を超えない事業場は、今回の改正は、対象になりません。
22年4月以降に締結、更新する36協定に適用されます。
また、60時間超過の割増率の引き上げの場合と異なり、企業規模は問われません。

特別条項付きの時間外労使協定を締結する場合、新たに定めるべき事項が追加されました。

  1. 時間外労働の限度基準を超える時間外労働に係る割増賃金率を定める
  2. 1の割増率は、2割5分を超える率とするように努める
  3. 限度時間を超える時間外労働はできるだけ短くするように努める

限度基準を超える時間外労働について「1カ月45時間、1年間360時間」と定めた場合には、1カ月の時間外労働が45時間を超えなくても、1年間の時間外労働を通算して360時間を超えたときは、その時点からの時間外労働については、定めた割増率での賃金の支払いが必要となります。

割増率の引き上げは、努力義務となっており、必ずしも2割5分を超える率を定める必要はありませんが、現在特別条項付きの36協定を締結している事業場は、来年度以降の更新を前に、現在の時間外労働の状況の把握、分析といった作業が必要と言えるでしょう。

時間外労働の限度基準や、労使協定の特別条項の規定例は下記のリーフレットに記載されています。

リーフレット「改正労働基準法のポイント」(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/za/0730/d27/d27-01.pdf

労働基準法改正情報(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

社会保険料控除額のチェック方法

10月給与から、

  • 厚生年金保険料率の改定
  • 定時決定で決定した標準報酬月額

により保険料が計算されます。改定後の保険料率、標準報酬月額が適用されているかどうかは、前月比較を利用してチェックすることができます。

標準報酬月額変更の確認方法
社会保険料控除額のチェック方法(PDF)

合わせて確認!保険料率変更の手順
社会保険料率変更手順(PDF)

平成21年からの健康保険・厚生年金の保険料額表
社会保険料額表
→料率を入力すると保険料が自動的に計算されます。