Fellowship News 号外3

〔Topics〕厚生年金保険の料率改定と標準報酬月額改定

先月ご案内させていただきました保険料率の改定について、翌月徴収のお客様は、10月給与から料率が変更となります。
料率の設定はお済みでしょうか。確認も兼ねてご案内いたします。

平成23年9月分(同年10月納付分)から平成24年8月分(同年9月納付分)までの料率は下記の通りとなります。

~平成23年8月(9月納付分) 16.058%
平成23年9月(10月納付分)~ 16.412%

社会保険改正のご案内
http://support.ccu.co.jp/users/fsnews/pdf/201110shaho.pdf

事業主のみなさまへ(日本年金機構 厚生年金保険料率変更案内)
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf_2011/ryogaku_23_09_01-01.pdf

また、10月は標準報酬月額が改定される月でもあります。
改定前後の確認方法については、下記をご参照ください。

10月社会保険料のチェックポイント
http://support.ccu.co.jp/users/fsnews/pdf/201110shahocheck.pdf

〔Topics〕平成23年年末調整プログラム対応状況

プログラムの対応状況は下記の通りです。

○対応完了しているもの

  • 平成23年扶養控除申告書(平成22年12月納品分)
  • 平成23年年税額計算(平成23年1納品分)

○現在対応中のもの

  • 源泉徴収票のレイアウト変更(10月下旬完成予定)
    →摘要欄に年少扶養親族を除く対応
  • 給与支払報告書データレイアウト変更(10月下旬完成予定)
    →国税庁・市町村に提出するFDのデータレイアウト変更

退職者の源泉徴収票については、摘要欄に扶養家族の氏名を印字する必要が
ございませんので、現在のプログラムのままお使いいただくことが可能です。

【参考】税制改正による扶養控除の見直しの内容

  • 16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止
  • 16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分(25万円)の廃止
  • 同居特別障害者加算特例措置の改組(年少扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴う)
  • 源泉徴収票のレイアウト変更

平成23年年末調整のしかた(国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/01.htm

〔法改正〕平成24年1月からの所得税改正

通勤費非課税限度額の変更

平成24年1月1日以降、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されます。
これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その超えた金額について課税の対象となります。

通勤手当の非課税分を算出する際に、通勤費運賃相当額をお使いのお客様は、
この改正により非課税額が変わる可能性がありますので、1月給与計算までに非課税限度額を0円にする必要があります。
※運賃相当額の金額を削除する仕組みを年末までにご提供する予定です。

通勤費運賃相当額について
http://support.ccu.co.jp/users/fsnews/pdf/201110tukinkaisei.pdf

平成24年分の給与の源泉徴収事務(国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/66-70.pdf

〔編集後記〕

CCU社内でもスマートフォン率が高まっています。
7月末の社内アンケートでは、回答のあった29名中12名がスマートフォン
現在は、社員36名中14名がスマートフォンユーザー。すごい勢いです。
プラットフォームはAndroidが11名で優勢。負けるなiPhone!(小永@iPhoneユーザー)