Fellowship News No.65

Fellowship News 第65号をお届けいたします。

〔法改正〕■配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。

これに伴い、毎月の給与での源泉徴収税額計算の際に使用する、配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法も変更されることとなりました。

(1)「控除対象配偶者」の定義
今回の改正により、「控除対象配偶者」の定義は以下のように変更になります。

同一生計配偶者
居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下である人。
控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者。
源泉控除対象配偶者
居住者(合計所得金額が900万円以下である人に限ります)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下である人。

(2)必要となる準備等

  1. 上記の見直しによって影響がある従業員を事前に洗い出します。
  2. 必要であれば家族手当等に関する社内規程を見直します。
  3. 従業員への上記改正内容の告知、
    「平成30年分扶養控除等(異動)申告書」新様式)の書き方サポート
  4. 申告書類の回収・チェック
  5. 従業員情報の変更作業(Fellowshipへの登録)

(3)Fellowshipシステムの変更内容について
平成30年1月以降の源泉所得税計算において、配偶者に係る扶養親族等の数の計算は、「給与所得者本人の合計所得金額(見積額)」と「 配偶者の合計所
得金額(見積額)」により自動判定を行うように変更となります。
したがって、1月の給与処理までにそれぞれの項目のデータ整備が必要となります。

・給与所得者本人の合計所得金額(見積額)

管理場所
個人の所得税情報「本人の合計所得見積額」
整備方法
1.個人-所得税情報保守画面
2.CSV取込(ID取込)

・配偶者の合計所得金額(見積額)

管理場所
家族情報の「扶養親族」区分、「所得の見積額」
※既存項目ですが、配偶者の場合の入力条件が変更となります。
整備方法
1.個人-家族情報保守画面
2.CSV取込(ユーティリティ)
3.Web家族変更届(諸届サブシステム導入の場合)

平成30年の年末調整計算にも変更がありますが、現時点では未対応となっております。

(4)配偶者の合計所得金額(見積額)の入力条件について

Fellowshipシステムの詳しい設定方法等につきましては、改めて弊社の担当者よりお知らせさせていただきます。
詳しくは下記URLをご覧ください。

◇配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm

◇平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いについて
http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/03.pdf