Fellowship News No.372012.09.12

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〔Topics〕厚生年金保険の料率改定

平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで毎年改定されることとなっております。平成24年9月分(同年10月納付分)から平成25年8月分(同年9月納付分)までの料率は下記の通りとなります。

~平成24年8月(9月納付分) 16.412%
平成24年9月(10月納付分)~ 16.766%

給与システムでは、9月の給与計算前までに社会保険料率の変更が必要です。
翌月徴収のお客様は、新しい料率での徴収は10月からとなりますが、9月末日退職者がいる場合、
1か月分は9月分の保険料率で計算する必要があるため、事前に料率を登録することをお勧めいたします。
また、当月徴収のお客様は9月給与から、保険料率の改定が必要です。

社会保険料率変更の手順
http://support.ccu.co.jp/users/fsnews/pdf/201209shaho.pdf

標準報酬月額変更の確認
http://support.ccu.co.jp/users/fsnews/pdf/201209hyojun.pdf

事業主のみなさまへ(日本年金機構 厚生年金保険料率変更案内)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/pdf_2011/ryogaku_23_09_01-03.pdf

保険料額表(日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1982

尚、厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険の保険料率は、一般の被保険者又は坑内員・船員の被保険者の区分に応じた保険料率から、
免除保険料率を控除した率となり、基金毎に定められています。
※免除保険料率及び厚生年金基金の掛金については、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。(竹津)

〔法改正情報〕短時間労働者に関する法改正

先月、国会で成立した短時間労働者に関する法律です。施行までには、
まだ時間がありますが、影響の大きい改正として注目が集まっています。

○短時間労働者に対する社会保険加入適用の拡大
平成28年10月より、厚生年金・健康保険の適用範囲が下記の通りとなります。

  1. 週20時間以上
  2. 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
  3. 勤務期間1年以上
  4. 学生は適用除外
  5. 従業員501人以上の企業(※現行の適用基準で適用となる被保険者の数で算定)

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/180-49.pdf

○有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより、
無期労働契約に転換させる仕組が導入されます。

労働契約法の一部を改正する法律の概要
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65-att/2r9852000002hc7m.pdf

(小永)

〔コラム〕シー・シー・ユー 中の人(6)

シー・シー・ユーの製品はすべて社内で設計・開発しています。
今回は出張の際に会社で待つメンバーへのお土産を欠かさない気配りの人。
人材育成システム担当者の川端さんです。

○人材育成システムを担当してどれくらいですか?
15年位です。最初は通信教育や検定試験、研修の受講、受験の管理とそれに付随する申込や成績の受取をデータ化するという仕組みでした。
その後、受講料や奨励金の管理、科目ごとのポイント管理や証券外務員や生保・損保の募集人管理など幅が広がり今に至ります。
諸届システムと連動して本人からの受験や受講の申込もWebから取り込めるようになり、開発担当も私と岡田の2名体制の存在感のあるシステムとなりました。

○制度変更の対応も大変じゃないですか?
損害保険募集人の制度変更の際には、システムでどのように管理すべきかの仕様がなかなかつかめなくて大変でした。
お客様からの情報が頼りです。

○今後の展望は?
受講管理や資格管理にとどまらずスキル管理やキャリア開発の情報として活用できるようなシステムにしていきたいです。

〔編集後記〕

街では来年の手帳を見かけるようになり、シー・シー・ユーでも年末調整の開発、テストが真っ盛り。
日中は暑いものの気分は年末に向かっています。(小永)