Fellowship News No.552016.04.12

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Fellowship News 第55号をお届けいたします。

〔法改正〕通勤手当の非課税限度額の引上げについて

平成28年度の税制改正により、通勤手当の非課税限度額に関して改正が行われました。

  • (1)改正の内容
  • 通勤手当の非課税限度額の上限額が10万円から15万円に引き上げられました。
    なお、適用は平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当に遡って行なわれます。
  • (2)課税済みの通勤手当についての清算
<在職者>
本年の年末調整の際に清算することになります。
<退職予定者>
退職者源泉徴収票の処理で補正額で調整し源泉徴収票を発行します。
<既退職者>
退職者源泉徴収票の処理で補正額で調整し、
「摘要」欄に「再交付」と記載したものを、再度交付します。

○通勤手当の非課税限度額の引上げ(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf

○改正後の非課税限度額
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index2.htm

対応として、4月給与計算までに通勤手当非課税限度額表の非課税限度額の上限額を変更していただく事を予定しております。詳細につきましては、弊社担当者とご相談ください。

〔編集後記〕新入社員2名が仲間入りしました!

4月は出会いの季節ですね!弊社にも新入社員2名が仲間入りしました。

ビジネスマナーや弊社のシステムについてなど、様々な社内研修を日々行っています。素直にどんどん吸収して自分のものにしていく姿を見て、私も負けていられないなと気が引き締まりました。

「人に教える難しさ」を実感し、また自分の業務に対する姿勢などを今一度見つめなおすことができた良い機会でした。(青山)