改正労働基準法について(4)2009.09.04

この記事は最終更新から14年以上経過しています。
こちらから新しい内容の記事を御確認ください。

平成22年4月1日から施行される労働基準法の一部改正法について、数回に渡りご紹介して参ります。
第4回目は月60時間を超える時間外労働の割増賃金の支払に代えた有給の休暇(代替休暇)の仕組みについて取り上げます。

60時間を超える時間外労働に対しては、従来の1.25の部分は金銭での支払いが必要ですが、改正により上乗せされる25%の部分について、金銭で受け取るか、休暇を取得するかを労働者が選択できることとしたものです。

上乗せされる25%についての休暇となりますから、60時間を超えた時間が1時間の場合は15分の休暇に相当します。所定労働時間が8時間の場合、60時間を超過した時間が32時間に達したときに、8時間(=1日)の休暇を取得できます。

取得の単位は、半日または1日、取得の期間は「60時間を超えた当該1ヵ月の末日の翌日から2ヵ月以内とする」とされています。とはいえ、具体的に考えますと、末締、25日支払の会社の場合、締切日から給与計算までに、本人から休暇の申請がない場合は、60時間を超過する時間は50%で割増賃金を計算することとなりますので、休暇取得の申請は、速やかに行う必要があります。

制度導入にあたり、労使協定の締結の他、就業規則の変更や、運用ルールの周知等の事前の準備が必要となります。

リーフレット「労働基準法の一部改正法が成立」(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf

労働基準法の一部を改正する法律について(平成20年12月12日基発第1212001号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1d.pdf

労働基準法改正情報(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html