Fellowship News No.742020.02.28

この記事は最終更新から4年以上経過しています。
こちらから新しい内容の記事を御確認ください。

Fellowship News 第74号をお届けいたします。

〔法改正〕健康保険料率及び介護保険料率の改定 (協会けんぽ)

令和2年度の協会けんぽの健康保険料率が、本年3月分(4月納付分)から健康保険料率が変わります。

保険料を翌月徴収している場合、新しい料率の適用は4月からとなりますが、

  1. 3月末日の退職者の1か月分は改定後の保険料率で計算する必要がある
  2. 期末手当等賞与の支払も改定後の料率で計算する必要がある

以上の点から事前登録を御願い致します。
(当月徴収のお客様は3月給与前に保険料率を改定する必要があります)

※現在弊社システムをご利用中のお客様に関してましては、メール配信版の『Fellowship News No.74』に料率の変更手順資料のダウンロードアドレスがございます。そちらも併せてご確認下さい。

《協会けんぽからの案内》
◇令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/20207/

◇協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について-表12
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1936-295/

※健康保険組合のお客様は、健康保険組合の案内に合わせて料率の変更をお願いいたします。