Fellowship News No.582016.12.02

この記事は最終更新から7年以上経過しています。
こちらから新しい内容の記事を御確認ください。

Fellowship News 第58号をお届けいたします。

〔法改正〕■平成28年度の年末調整

遅くなりましたが、今年も年末調整業務に関しましてご案内いたします。

平成28年分の年末調整における留意事項等

  1. 通勤手当の非課税限度額が引き上げ
    平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられました。
    平成28年4月の改正前に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算する必要があります。
  2. 「非居住者」に関する記入欄が追加
    平成28年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出又は提示する必要があります。
  3. マイナンバー(個人番号)の記載を不要とする見直し
    給与の支払者に対して提出する年末調整関係書類のうち、次に掲げる申告書については、平成28年4月1日以後に提出するものからマイナンバーの記載が不要とされています。

    1. 給与所得者の保険料控除申告書
    2. 給与所得者の配偶者特別控除申告書
    3. 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
  4. 復興特別所得税の計算
    所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければなりません。

詳しくは、下記URLよりご確認ください。

◇平成28年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2016/PDF/all.pdf

◇平成28年分 年末調整のしかた(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/01.htm

◇平成28年システム変更点・Q&A(PDF)
http://support.ccu.co.jp/users/fsnews/pdf/201611henkoqa.pdf

〔編集後記〕社員旅行に行ってきました!

今年の社員旅行は、三重県でした。ビール工場の見学や、話題のスポットに訪れました。
自然の中にある宿泊先では、美味しい食事を皆で囲み、夜は星空を見上げ、ゆっくりと温泉を堪能するなど、普段はなかなか味わえないゆったりとした時間を過ごすことが出来ました。

降水確率90%でしたが、奇跡的に天候にも恵まれ、楽しい社員旅行となりました(青山)