Fellowship News No.602017.03.07
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Fellowship News 第60号をお届けいたします。
〔法改正〕健康保険料率及び特定保険料率の改定 (協会けんぽ)
平成29年度の協会けんぽの健康保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
保険料を翌月徴収している場合、新しい料率の適用は4月からとなりますが、
以下の点から事前の登録をお勧めいたします。
- 3月末日の退職者の1か月分は改定後の保険料率で計算する必要があります
- 期末手当等賞与の支払も改定後の料率で計算する必要があります
(当月徴収のお客様は3月給与前に保険料率を改定する必要があります。)
○料率の変更手順はこちら
http://support.ccu.co.jp/users/fsnews/pdf/201703shaho.pdf
○平成29年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h29/290210
○協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率について(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1936-295
※健康保険組合のお客様は、健康保険組合の案内に合わせて料率の変更をお願いいたします。