Fellowship News No.78

Fellowship News 第78号をお届けいたします。

〔法改正〕令和2年分の年末調整

令和2年分の年末調整業務についてご案内いたします。

令和2年分の年末調整における変更点は以下の通りです。

  1. 給与所得控除に関する改正
  2. 「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の様式変更
  3. 各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
  4. ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正
  5. 住宅借入金等特別控除申告書に関する改正
  6. 源泉徴収票の様式変更

また、それに伴うFellowshipシステムの変更内容については以下の通りです。

  1. 給与所得控除額表の見直し
  2. 「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に変更
  3. 各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
  4. ひとり親の項目追加
  5. 住宅借入金等特別控除申告書に「特別特定取得」の追加
  6. 源泉徴収票の様式変更

★詳しくは、弊社担当にお問い合わせいただくか以下URLをご覧ください。

令和2年分 年末調整のしかた(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/01.htm

所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-075.pdf

ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020004-145.pdf

※現在弊社システムをご利用中のお客様に関してましては、メール配信版の『Fellowship News No.78』に令和2年版 年末調整システム変更点・Q&A(PDF)のダウンロードアドレスがございます。そちらも併せてご確認ください。

Fellowship News No.77

Fellowship News 第77号をお届けいたします。

〔法改正〕厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定

令和2年9月から厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級
(31級・62万円)の上に1等級が追加され、次のように上限が引き上げられます。

上限 下限
変更前 62万円 8.8万円
変更後 65万円 8.8万円

改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主様に対しては、
令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が届きます。
9月月変(6~8月)により32等級となる方は、月変届による報酬月額の届出が必要となります。

詳しくはこちらのURLよりご覧ください(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html

対応は以下を予定しています。

  • 標準報酬月額表(厚生年金保険)の入れ替えをします。
  • 日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が届いた方の標準報酬月額に関しては、保守画面で修正が必要となります。

システム入れ替え等の詳細につきましては、弊社担当者とご相談ください。

Fellowship News No.76

Fellowship News 第76号をお届けいたします。

〔機能紹介〕住民税額の更新時期です

市町村から住民税のお知らせが届く時期です。住民税の更新手順は次の通りです。

  1. 市町村コードの更新(1月1日時点のものを、納付先に更新)
  2. 住民税額のクリア
  3. 住民税額の入力(取込)
  4. 住民税額の確認

※現在弊社システムをご利用中のお客様に関してましては、メール配信版の『Fellowship News No.76』に操作説明資料のダウンロードアドレスがございます。

また、賞与処理時の注意点をまとめたチェックリスト・よくある質問等をまとめた資料のダウンロードアドレスも記載しています。そちらも併せてご確認下さい。

Fellowship News No.75

Fellowship News 第75号をお届けいたします。

〔法改正〕雇用保険料率について

令和2年度の雇用保険料率について、令和元年度から変更ありません。
引き続き、雇用保険料率は以下の通りです。

【一般の事業の場合】
労働者負担 3/1000
事業主負担 6/1000
全   体 9/1000

令和2年4月より、64歳以上の方についての雇用保険料の徴収が始まります。
4月月例給与計算の[計算処理]の前までに雇用保険被保険者の雇用保険加入区分「2:免除」から「1:加入」に変更をお願いいたします。

※現在弊社システムをご利用中のお客様に関してましては、メール配信版の『Fellowship News No.75』に雇用保険加入区分の変更手順資料のダウンロードアドレスがございます。
そちらも併せてご確認下さい。

◇厚生労働省-雇用保険料率について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

〔法改正〕子ども・子育て拠出金率改定

令和2年4月より子ども・子育て拠出金率が引き上げられました。
改定内容は以下の通りです。

令和元年4月1日 ~ 0.34%
令和2年4月1日 ~ 0.36%

当月徴収している場合は、4月給与の計算前までに料率の変更をお願いします。
翌月徴収している場合は、5月給与の計算前までに料率の変更をお願いします。

※現在弊社システムをご利用中のお客様に関してましては、メール配信版の『Fellowship News No.75』に子ども・子育て拠出金率の変更手順資料のダウンロードアドレスがございます。
そちらも併せてご確認下さい。

Fellowship News No.74

Fellowship News 第74号をお届けいたします。

〔法改正〕健康保険料率及び介護保険料率の改定 (協会けんぽ)

令和2年度の協会けんぽの健康保険料率が、本年3月分(4月納付分)から健康保険料率が変わります。

保険料を翌月徴収している場合、新しい料率の適用は4月からとなりますが、

  1. 3月末日の退職者の1か月分は改定後の保険料率で計算する必要がある
  2. 期末手当等賞与の支払も改定後の料率で計算する必要がある

以上の点から事前登録を御願い致します。
(当月徴収のお客様は3月給与前に保険料率を改定する必要があります)

※現在弊社システムをご利用中のお客様に関してましては、メール配信版の『Fellowship News No.74』に料率の変更手順資料のダウンロードアドレスがございます。そちらも併せてご確認下さい。

《協会けんぽからの案内》
◇令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/20207/

◇協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について-表12
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1936-295/

※健康保険組合のお客様は、健康保険組合の案内に合わせて料率の変更をお願いいたします。