Fellowship News No.79

Fellowship News 第79号をお届けいたします。

〔法改正〕健康保険料率及び介護保険料率の改定(協会けんぽ)

令和3年度の協会けんぽの健康保険料率が、本年3月分(4月納付分)から健康保険料率が変わります。

保険料を翌月徴収している場合、新しい料率の適用は4月からとなりますが、

  1. 3月末日の退職者の1か月分は改定後の保険料率で計算する必要がある
  2. 期末手当等賞与の支払も改定後の料率で計算する必要がある

以上の点から事前登録を御願い致します。
(当月徴収のお客様は3月給与前に保険料率を改定する必要があります)

★《協会けんぽからの案内》

○令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r3/20205/

○協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について-表13
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/1936-295/

○ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020004-145.pdf

※健康保険組合のお客様は、健康保険組合の案内に合わせて料率の変更をお願いいたします。

※現在弊社システムをご利用中のお客様に関してましては、メール配信版の『Fellowship News No.79』に料率の変更手順のPDFファイルのアドレスがございます。そちらも併せてご確認ください。

〔法改正〕雇用保険料率について

令和3年度の雇用保険料率について、令和2年度から変更ありません。
引き続き、雇用保険料率は以下の通りです。

 雇用保険料率 
労働者負担 3/1000
事業主負担 6/1000
全体 9/1000

○厚生労働省-雇用保険料率について

令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html