〔法改正〕厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定
令和2年9月から厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級
(31級・62万円)の上に1等級が追加され、次のように上限が引き上げられます。
上限 | 下限 | |
---|---|---|
変更前 | 62万円 | 8.8万円 |
変更後 | 65万円 | 8.8万円 |
改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主様に対しては、
令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が届きます。
9月月変(6~8月)により32等級となる方は、月変届による報酬月額の届出が必要となります。
詳しくはこちらのURLよりご覧ください(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html
対応は以下を予定しています。
- 標準報酬月額表(厚生年金保険)の入れ替えをします。
- 日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が届いた方の標準報酬月額に関しては、保守画面で修正が必要となります。
システム入れ替え等の詳細につきましては、弊社担当者とご相談ください。