〔法改正〕健康保険料率及び介護保険料率の改定(協会けんぽ)
令和7年3月(4月納付分)から協会けんぽの健康保険料率が改定されます。
保険料を翌月徴収している場合、新しい料率の適用は4月からとなりますが、
- 3月末日の退職者の1か月分は改定後の保険料率で計算する必要がある
- 期末手当等賞与の支払も改定後の料率で計算する必要がある
以上の点から事前登録を御願い致します。
(当月徴収のお客様は3月給与前に保険料率を改定する必要があります)
★《協会けんぽからの案内》
○令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r07/250214/
○協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について-表17
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/1936-295//
※健康保険組合のお客様は、健康保険組合の案内に合わせて料率の変更をお願いいたします。
※現在弊社システムをご利用中のお客様に関してましては、メール配信版の『Fellowship News No.100』に料率の変更手順のPDFファイルのアドレスがございます。
そちらも併せてご確認ください。
〔法改正〕雇用保険料率の改定
令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の雇用保険料率は以下の通りです。
令和7年度4月~ | |
労働者負担 | 5.5/1000 |
事業主負担 | 9.0/1000 |
全 体 | 14.5/1000 |
※現在弊社システムをご利用中のお客様に関してましては、メール配信版の『Fellowship News No.100』に料率の変更手順のPDFファイルのアドレスがございます。
そちらも併せてご確認下さい。
◇厚生労働省-雇用保険料率について
https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf
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