〔法改正〕雇用保険制度の法改正
雇用保険制度の法改正が行われ、令和7年4月1日から「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」が開始されます。
- 創設された給付金について
- 源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正
- e-Taxによる申請等の拡充
- 創設された給付金について
- 出生後休業支援給付金
育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者が、一定の要件を満たす場合、育児休業給付とあわせて支給されます。
支給額:休業開始時賃金日額の80%相当額 (手取りで10割相当) - 育児時短就業給付金
2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」が支給されます。
支給額:育児時短就業中の各月に支払われた賃金額の最大10%
- 出生後休業支援給付金
- Fellowshipシステムの対応について
- 出生後休業支援給付は、既存の育児休業給付金または出生時育児休業給付
金と兼ねて申請するため、出生後休業支援給付用の入力項目を追加しました。 - 育児時短就業給付は、新たな給付として申請するため、申請処理を追加しました。
- 出生後休業支援給付は、既存の育児休業給付金または出生時育児休業給付
◇育児休業等給付について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
コメント