働き方改革対応

働き方改革対応

2019年4月1日より「働き方改革関連法」が施行されました。
「ワークライフバランス」や「多様で柔軟な働き方の実現」「公正な待遇の確保」を目的とし、労働基準法・労働安全衛生法・労働時間等設定改善法(労働時間等の改善に関する特別措置法)の改正が行われました。

 

企業の勤怠管理において、おさえておきたいポイントが7つあります。

  1. 残業時間の罰則付き上限規制
  2. 「勤務間インターバル制度」の導入
  3. 1人1年あたりの5日間の年次有給休暇取得を義務付け
  4. 月60時間を超える残業は、割増賃金率を引き上げ
  5. 労働時間の客観的な把握
  6. フレックスタイム制の清算期間を延長
  7. 高度プロフェッショナル制度

参考:「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~」|厚生労働省

 

働き方改革対応の機能

有給休暇5日以上取得義務化

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残業時間の上限規制の実施

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勤務間インターバル制度

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労働時間の客観的な把握

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月60時間超割増賃金率引上げ

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keyboard_double_arrow_down 年5日の年次有給休暇取得が義務化

Fellowship就業では、簡単に取得義務日数の管理が可能です。

 

  • 取得義務を達成していない従業員をすぐに確認
  • 付与日付や取得義務期間の残日数などによって並び替えて表示することが可能

管理者

有給休暇管理モニター-管理者

詳細画面

有給休暇管理モニター-個別詳細

 

keyboard_double_arrow_down 残業時間の上限規制の実施(罰則付き)

時間外労働の上限規制に対応した残業時間の管理機能があります。
残業時間が上限を超えないように、本人や管理者に警告メッセージが表示されます。
警告メッセージについても、残業時間の上限値や警告値を自由に設定できるので、法規制の上限を超えないように管理が可能です。
 

  • 時間外労働の上限値と警告値の設定が可能
  • 時間外労働の上限値と警告値に到達した従業員に警告メッセージを表示することで時間外労働超過防止
  • 時間外労働の上限値と警告値に到達した従業員を管理画面上で確認が可能
社員

時間外警告-社員

管理者

時間外勤務モニター-管理者

 

keyboard_double_arrow_down 勤務間インターバル制度

「勤務間インターバル制度」とは、終業時刻から次の始業時刻までの間(インターバル)に一定の休息時間を確保するものです。
Fellowship就業では、勤務間インターバル制度に標準対応しています。
インターバルや連続勤務時間を把握することで、過重労働防止に役立てられます。
 

  • 勤務間インターバルに関するデータをリアルタイムで確認
  • インターバル時間の指定が可能
  • 出勤時にインターバル時間が不足している場合、警告メッセージを表示
  • 退勤時にインターバル時間を考慮した次回出勤時間を表示
社員

勤務間インターバル-退勤時


勤務間インターバル-出勤時

管理者

勤務間インターバルモニター-管理者

 

keyboard_double_arrow_down 労働時間の客観的な把握

その1 始業・終業時刻の確認・記録
使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること
 
その2 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
(ア)使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
(イ)タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
引用元:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために 使用者が講ずべき措置に関する基準」
 
Fellowship就業では、ブラウザを利用した打刻、ICカードを利用した打刻、他社タイムレコーダーとのデータ連携、PCログの取込で出退勤時刻を記録します。
PCログ比較用のPCログ取込が可能で、PCのログと出退勤時刻に乖離がある従業員を確認できるなど、客観的かつ正確な労働時間を適切に管理することができます。
 

  • 出退勤時刻と、PCログの差異(乖離)が存在する従業員に警告メッセージを表示
  • 出退勤時刻と、PCログの差異(乖離)を従業員画面上で確認が可能
  • 出退勤時刻と、PCログの差異(乖離)が存在する従業員を管理画面上で確認が可能
  • 出退勤時刻と、PCログの差異時間の指定が可能
社員

労働時間差異警告-社員


ログ比較モニター-社員

管理者

ログ比較モニター-管理者

 

keyboard_double_arrow_down 月60時間超割増賃金率引上げ

2024年4月から中小企業にも適用された、月60時間を超える残業についての割増賃金率を引き上げに対応しています。
月60時間超の時間外労働の割増賃金時間の集計が可能で、給与システムへの連携が可能です。

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