Fellowship News No.522015.11.13
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〔Topics〕Fellowship News No.52
Fellowship News 第52号をお届けいたします。
〔法改正〕平成27年度の年末調整
平成25年度の税制改正により、住宅借入金等特別控除の適用期限延長及び控除限度額が拡充されました。
- 住宅借入金等特別控除の適用期限が、平成31年6月30日まで延長されました
- 平成26年1月1日から平成31年6月30日までに居住の用に供していて、かつ特定取得(※)に該当する場合、控除限度額が拡充されました
具体的には、次の条件を満たす場合、給与所得の源泉徴収票(摘要欄)に、居住開始年月日の後に「(特定)」と記入します。
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けられる方
- 該当住宅の取得や増改築が「特定取得(※)」に該当する場合
(※)「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます)が、8%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
★ 詳しいことは下記URLからご覧ください ★
○平成27年システム変更点・Q&A(PDF)
http://support.ccu.co.jp/users/fsnews/pdf/201511henkoqa.pdf
○平成27年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2015/pdf/all.pdf
○平成27年分 年末調整のしかた(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/01.htm
〔法改正〕平成28年分の給与の源泉徴収事務での取扱い
平成28年分の給与の源泉徴収事務の開始に当たり、下記の3事項を紹介します。
- 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入
- 国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の書類の添付等義務化
- 源泉徴収税額表の改正
- 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入
- 平成28年分より下記の申告書・申請書等に個人番号又は法人番号の記載欄が設けられます。
- 給与所得の源泉徴収票(※)
- 給与所得の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
- 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 給与支払報告書データ
(※)平成28年分の給与所得の源泉徴収票については、用紙の大きさが従来のA6サイズからA5サイズに変更されています。
⇒プログラム入替にて対応する予定です。 - 国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の書類の添付等義務化
-
平成28年分より下記の申告書・申請書等に国外居住親族に係る記載事項が追加されます。
- 給与所得の源泉徴収票
- 給与所得の扶養控除等(異動)申告書
- 給与支払報告書データ
⇒プログラム入替にて対応する予定です。
- 源泉徴収税額表の改正
- 平成28年分の所得税計算において、給与収入1,200万超の場合の給与所得控除額は、230万円が上限とされます。
この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等が改正されます。平成28年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際には、「平成28年分 源泉徴収税額表」を使用することになります。
⇒税額表の入替にて対応する予定です。
★ 詳しいことは下記URLからご覧ください ★
○平成28年分の給与の源泉徴収事務(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/pdf/70-74.pdf
○国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(リーフレット)(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf
○国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf
○平成28年分 源泉徴収税額表(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/all.pdf
〔機能紹介〕システムカレンダーの変更
来年の祝日設定やカレンダー設定はお済みでしょうか?
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第43号)が平成26年5月30日に公布され、平成28年以降から「国民の祝日」として新たに「山の日(※山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日)」が設けられることになりました。
「国民の祝日」の年間日数は16日となります。
下記の実行先で、祝日の追加作業が必要になります。
- Fellowship就業システムを導入されているお客様
-
就業システム→ [各種設定]→[就業]→[システム設定]→[システム設定]→[祝日設定]
就業システム→ [各種設定]→[就業]→[カレンダー設定] - Fellowship給与システムを導入されているお客様
- 給与システム→ [事業所情報]→[日程情報]
01/01(金) | 元旦 |
01/11(月) | 成人の日 |
02/11(木) | 建国記念日 |
03/20(日) | 春分の日 |
03/21(月) | 振替休日 |
04/29(金) | 昭和の日 |
05/03(月) | 憲法記念日 |
05/04(火) | みどりの日 |
05/05(水) | こどもの日 |
07/18(月) | 海の日 |
08/11(木) | 山の日 |
09/19(月) | 敬老の日 |
09/22(木) | 秋分の日 |
10/10(月) | 体育の日 |
11/03(木) | 文化の日 |
11/23(水) | 勤労感謝の日 |
12/23(金) | 天皇誕生日 |
★ 詳しいことは下記URLからご覧ください ★
○国民の祝日について(内閣府HP)
http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
〔編集後記〕北陸三県応援団「北陸eもん」
寒さも日増しに深まる中、紅葉の季節を迎えました。紅葉の名所ではライトアップも始まり、観光客でにぎわっているようです。
つい先日越前ガニも解禁になり、この季節ならではの景観・食べ物などステキなことが盛りだくさんです。
弊社のネットショップ「北陸eもん」では、これからの季節ならではの商品が、出番を待っています。12月に入ると、”富山のチューリップ”や”福井の水仙”の販売も開始となります。
「北陸eもん」は、北陸三県(福井・石川・富山)の応援団。生産者のこだわりがしっかり詰まった商品をご紹介・販売しております。
ご興味のある方はぜひ、以下のURLより一度お立ち寄りください。(三上)
○ネットショップ 「北陸eもん」
https://goyo.ccu.co.jp/g/e-mon
○Facebookもやっています!
https://www.facebook.com/hokuriku.emon