Fellowship News No.9

〔Topics〕諸届サブシステム

今回は、「Fellowship就業」のサブシステム、諸届サブシステムをご紹介します。

氏名変更、住所変更、銀行口座変更、家族異動届などをWeb画面から申請するシステムです。
これまでは、紙ベースの申請を元に、担当者が人事、給与データを修正しましたが、申請されたデータを取り込むことで入力の手間が省けます。
諸届の威力を一番発揮するのが年末調整の申告書類の諸届です。扶養控除申告書、保険料控除申告書の作成に必要な事項をWeb画面から申請します。
担当者は申請されたデータを元に、申告書を印刷し配布、本人の押印、生命保険の証明書を添付して回収します。

さらに、閲覧サブシステムを導入済のお客様は、申告書をPDFデータにして配布することで、配送の手間も省けます。

(小永)

〔機能紹介〕3倍仕事が早くなるエクセルの技

「エクセルを使わない日はない」というくらい毎日使っているエクセルには、
意外な便利機能があります。
ポピュラーなものから、上級者向けまでを数回にわたりご紹介して参ります。

今回も、初級編「簡単に枠線をつける」部単位に改ページする」といった機能について取りまとめました。

エクセルの技
http://support.ccu.co.jp/users/fsnews/pdf/200908TIPS.pdf

(浅川)

〔法改正情報〕平成22年4月労働基準法改正について(3)

平成22年4月1日から施行される労働基準法の一部改正法について、数回に渡りご紹介して参ります。

目下、改正労基の対応についてお客様にアンケートさせていただいています。
今回はそのアンケートの途中経過をお知らせします。

長時間労働そのものを縮小・抑制している動きもあり、「該当者が発生しないと思う」といったご意見が目立ちました。
また、制度自体に不明な点も多く、
内容の検討はこれからといった状況で、全般的に様子見ムードです。

1.60時間超割増の対応予定は?
対応・導入する 15%
対応・導入の予定がない 62%
不明・未定 23%

対応・導入の予定がないと答えられた方からは「そもそも60時間を超える時間外が発生しない」というご意見が多かったです。

2.60時間超のときの代替休暇導入の予定は?
対応・導入する 0%
対応・導入の予定がない 77%
不明・未定 23%

対応・導入の予定がないと答えられた方からは「業務運用上難しそう」というご意見でした。

3.45時間超割増の割増率を25%超としますか?
対応・導入する 0%
対応・導入の予定がない 62%
不明・未定 38%

対応・導入の予定がないと答えられた方からは「努力義務だから」というご意見。
不明・未定と答えられた方からは「同業他社の動向を見て」というご意見でした。

4.時間単位年休の導入予定は?
対応・導入する 0%
対応・導入の予定がない 62%
不明・未定 38%

不明・未定と答えられた方からは「仕組みがよくわからない」というご意見でした。

リーフレット「労働基準法の一部改正法が成立」(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf

労働基準法の一部を改正する法律について(平成20年12月12日基発第1212001号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1d.pdf

労働基準法改正情報(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

(小永)

〔コラム〕メタボ防止にオススメ

普段、仕事をしているとどうしても体を動かす機会があまりありません。
何か運動をしないと・・・と思っていたところ、友人から福井マラソンに誘われました。

もともと走ることが苦手ですが、Nike+iPodという面白いツールを知り、思い切って走ってみることにしました。
このツールは、センサーを専用のランニングシューズに取り付けてiPodとリンクさせると、走行距離やスピード、消費カロリーをリアルタイムに取得することができるのです。
iPodで音楽を聞きながら気分良く走り、帰宅後、走行データをパソコンに取り込みます。データはグラフ表示されるので走った後も楽しめます。
悩みごとで落ち込んでいるときでも、走ることで気分爽快になります。こうして嫌いだったマラソンが、いつの間にか趣味になってしまいました(笑)

最近お腹が気になりだした方は一度トライされてみてはいかがでしょうか??(小嶋)

〔編集後記〕

毎日使う筆記用具 三菱鉛筆のJETSTRAMというボールペンがお気に入りです。なめらかな書き心地、濃くはっきりとした字を書くことができます。難点はインクの減りが早いこと。替え芯のストックが欠かせません。(小永)

3倍仕事が早くなるエクセルの技(2)

「エクセルを使わない日はない」というくらい毎日使っているエクセルには、意外な便利機能があります。ポピュラーなものから、上級者向けまでを数回にわたりご紹介して参ります。

今回も、初級編「簡単に枠線をつける」「部単位に改ページする」といった機能について取りまとめました。

エクセルの小技(PDF)

改正労働基準法について(3)

平成22年4月1日から施行される労働基準法の一部改正法について、数回に渡りご紹介して参ります。

目下、改正労基の対応についてお客様にアンケートさせていただいています。
今回はそのアンケートの途中経過をお知らせします。

長時間労働そのものを縮小・抑制している動きもあり、「該当者が発生しないと思う」といったご意見が目立ちました。
また、制度自体に不明な点も多く、
内容の検討はこれからといった状況で、全般的に様子見ムードです。

1.60時間超割増の対応予定は?
対応・導入する 15%
対応・導入の予定がない 62%
不明・未定 23%

対応・導入の予定がないと答えられた方からは「そもそも60時間を超える時間外が発生しない」というご意見が多かったです。

2.60時間超のときの代替休暇導入の予定は?
対応・導入する 0%
対応・導入の予定がない 77%
不明・未定 23%

対応・導入の予定がないと答えられた方からは「業務運用上難しそう」というご意見でした。

3.45時間超割増の割増率を25%超としますか?
対応・導入する 0%
対応・導入の予定がない 62%
不明・未定 38%

対応・導入の予定がないと答えられた方からは「努力義務だから」というご意見。
不明・未定と答えられた方からは「同業他社の動向を見て」というご意見でした。

4.時間単位年休の導入予定は?
対応・導入する 0%
対応・導入の予定がない 62%
不明・未定 38%

不明・未定と答えられた方からは「仕組みがよくわからない」というご意見でした。

リーフレット「労働基準法の一部改正法が成立」(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf

労働基準法の一部を改正する法律について(平成20年12月12日基発第1212001号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1d.pdf

労働基準法改正情報(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

(小永)

改正労働基準法について(2)

平成22年4月1日から施行される労働基準法の一部改正法について、数回に渡りご紹介してまいります。

第2回目は月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げについてです。
1ヵ月の時間外労働が60時間を超えた場合に、法定割増賃金率が50%になります。

○時間外労働となる範囲は?
時間外労働とは、1日8時間、週40時間を超えた時間外であり、法定休日(週1回または4週4日の休日)における労働は時間外労働に含めません。法定休日の労働は、休日労働であり、時間外労働はと異なるのです。
また「月60時間を超える時間外」を行うには、事前に36協定(特別条項付き)の締結届け出が必要となります。

なお、中小企業(*)については当分の間、法定割増率の引き上げは猶予されます。中小企業の定義は下記の通りです。

猶予される中小企業(*)

  • 小売業:資本金の額もしくは出資金の総額が5千万円以下
        または常時使用する労働者数が50人以下
  • サービス業:資本金の額もしくは出資金の総額が5千万円以下
        または常時使用する労働者数が100人以下
  • 卸売業:資本金の額もしくは出資金の総額が1億円以下または
        常時使用する労働者数が100人以下
  • その他の業種:資本金の額もしくは出資金の総額が3億円以下または
        常時使用する労働者数が300人以下

(事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。)

リーフレット「労働基準法の一部改正法が成立」(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf

労働基準法の一部を改正する法律について(平成20年12月12日基発第1212001号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1d.pdf

労働基準法改正情報(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

Fellowship News No.8

〔Topics〕閲覧サブシステム

今回は、「Fellowship就業」のサブシステム、閲覧サブシステムをご紹介します。

給与明細書、賞与明細書、年末調整時の扶養控除申告書、保険料控除申告書をWeb画面上で閲覧するシステムです。
就業システムにログインしない役員や退職者は専用用紙に、他の行職員向けには、閲覧用データを作成するといった条件設定が可能です。

また事業場に備え付ける労働者名簿や賃金台帳は、部店長宛てにデータを作成送信できます。
人事システムを導入済みのお客様の場合、閲覧の権限を、人事情報(所属、役職位)から条件に合わせて作成するので、異動時の事務処理もスムーズです。

以前は、お客様個別のご要望により明細書のメール配信の仕組みをご用意していました。
メール配信の場合、アドレスがない方について送付できないといった制限もありましたが、閲覧サブシステムには、その心配はありません。

(小永)

〔機能紹介〕3倍仕事が早くなるエクセルの技

「エクセルを使わない日はない」というくらい毎日使っているエクセルには、意外な便利機能があります。ポピュラーなものから、上級者向けまでを数回にわたりご紹介して参ります。

今回は、初級編「データを見やすくしたい」「瞬時に合計額、合計件数を知るには?」といった、日頃よく使う機能について取りまとめました。

エクセルの技
http://support.ccu.co.jp/users/fsnews/pdf/200907TIPS.pdf

(浅川)

〔法改正情報〕平成22年4月労働基準法改正について(2)

平成22年4月1日から施行される労働基準法の一部改正法について、数回に渡りご紹介してまいります。

第2回目は月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げについてです。1ヵ月の時間外労働が60時間を超えた場合に、法定割増賃金率が50%になります。

○時間外労働となる範囲は?
時間外労働とは、1日8時間、週40時間を超えた時間外であり、法定休日(週1回または4週4日の休日)における労働は時間外労働に含めません。
法定休日の労働は、休日労働であり、時間外労働はと異なるのです。
また「月60時間を超える時間外」を行うには、事前に36協定(特別条項付き)の締結届け出が必要となります。

なお、中小企業(*)については当分の間、法定割増率の引き上げは猶予されます。中小企業の定義は下記の通りです。

猶予される中小企業(*)

  • 小売業:資本金の額もしくは出資金の総額が5千万円以下
        または常時使用する労働者数が50人以下
  • サービス業:資本金の額もしくは出資金の総額が5千万円以下
        または常時使用する労働者数が100人以下
  • 卸売業:資本金の額もしくは出資金の総額が1億円以下または
        常時使用する労働者数が100人以下
  • その他の業種:資本金の額もしくは出資金の総額が3億円以下または
        常時使用する労働者数が300人以下

(事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。)

リーフレット「労働基準法の一部改正法が成立」(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf

労働基準法の一部を改正する法律について(平成20年12月12日基発第1212001号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1d.pdf

労働基準法改正情報(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

(小永)

〔コラム〕■親知らずを抜きました

6月に親知らずを抜きました。かかりつけの歯医者では対応できないとのことで総合病院で手術です。上の歯2本下の歯1本の33本を同時に抜いたのですが、正直、親知らずの抜歯を甘く見てました……
全部抜くのに40分、うち下の歯を抜くのに20分かかりました。砕いて、押し込んで、吸い込むの作業を繰り返すという意外にも原始的な方法です。
麻酔が切れた後は地獄でした。痛みで涙目になったのは小学生の時に指を骨折して以来です。錠剤の痛み止めも効かなかったため、痛み止めの座薬をもらいました。座薬を入れるのも小学生以来です(T~T)
さらに一週間ほど頬の腫れが引かず、食事も噛まなくてよいものを食べていました。そのため、心なしか痩せました。予想外に親知らずダイエット……夏に向けていい感じです。(滝波)

〔編集後記〕

今回はエクセルの小技をご紹介いたしました。私が、最近知った便利なショートカットは「Windowsキー+E」でエクスプローラーを表示する・「Windowsキー+D」でデスクトップを表示する です。まだまだ知らないことがありますね。

(小永)

3倍仕事が早くなるエクセルの技(1)

「エクセルを使わない日はない」というくらい毎日使っているエクセルには、意外な便利機能があります。ポピュラーなものから、上級者向けまでを数回にわたりご紹介して参ります。

今回は、初級編「データを見やすくしたい」「瞬時に合計額、合計件数を知るには?」といった、日頃よく使う機能について取りまとめました。

エクセルの小技(PDF)

所得税の計算方法

給与システムでの所得税の計算は、源泉徴収税額の電算機計算の特例を用いて税額を算出しています。そのため源泉徴収税額表から算出する税額と誤差が発生します。

「所得税がゼロになっているけれど大丈夫だろうか?」
「扶養が一人増えると所得税はいくらになるのか?」

をシミュレーションできるエクセルを用意いたしました。
課税対象額、扶養人数を入力すると所得税額が算出できます。

所得税計算(xls)

改正労働基準法について(1)

平成22年4月1日から施行される労働基準法の一部改正法について、数回に渡りご紹介してまいります。第1回目は改正の概要から。改正点は3点に分けられます。

  1. 割増賃金率の引き上げ
    月60時間を超える時間外労働の割増率を50%以上に引き上げること

  2. 割増賃金引上げの努力義務
    月45時間を超える時間外労働の割増率を25%を超える率とするように努めること

  3. 年次有給休暇の時間単位の取得
    1年に5日分を限度として有給休暇の時間単位の取得が可能になること
    (労使協定の締結が必要)

(1)は中小企業について当分の間、割増率引上げの猶予措置が設けられています。また、(3)は、労使協定が要件となりますので、時間単位付与を実施するか否かは労使の判断に委ねられることとなります。
(2)については、事業所規模を問わず実施されるものです。平成22年4月1日以降に特別条項付きの36協定を届出する際には、45時間を超える時間外割増率の記載が必要となります。

リーフレット「労働基準法の一部改正法が成立」(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf

労働基準法の一部を改正する法律について(平成20年12月12日基発第1212001号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1d.pdf

労働基準法改正情報(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

就業システム、給与システムの対応について、現在調査・検討中です。耳寄り
情報ございましたら、ぜひご一報を!

Fellowship News No.7

〔Topics〕就業管理システム「Fellowship就業」

今回は、就業管理システム「Fellowship就業」をご紹介します。
就業管理システムは、既存のパソコン、ネットワーク環境を利用し、Webブラウザ上で出勤・退勤処理をします。時間外や休暇についても同様に画面上から申請します。
人事システムを導入済みのお客様の場合、申請や承認のワークフローを、人事情報(所属、役職位)から条件に合わせて作成するので、異動時の事務処理もスムーズに行えます。

また、人事担当者、部店長など管理者権限を持つユーザーはブラウザから勤務状況の照会が可能です。時間外勤務の状況を一覧でチェックできます。
発売当初の平成14年は、自己申告や手書きによる労働時間管理が主流でした。今では、サービス残業の問題、過重労働を未然に防止する点、また来年施行され
る労働基準法の改正対応など、就業管理システムの役割は大きくなってきています。

システム導入担当者から見ると、社員・職員の方すべてがユーザーとなるシステムなので、稼働までに運用形態、システムの環境設定などで紆余曲折を経ることもありますが、その分やりがいのあるシステムでもあります。(小永)

〔機能紹介〕システムの便利機能

エクセルやワードでおなじみのコピー&ペースト。弊社が提供するシステムにも同様の機能があることはご存じでしょうか?

コピーは、[CTRL]を押しながら[Insert]
貼り付けは、[Shift]を押しながら[Insert]です。
そのほかにも便利な小技をまとめました。ご活用いただければ幸いです。

便利な小技集
http://support.ccu.co.jp/users/fsnews/pdf/200906TIPS.pdf

(浅川)

〔法改正〕平成22年4月労働基準法改正について(1)

平成22年4月1日から施行される労働基準法の一部改正法について、数回に渡りご紹介してまいります。第1回目は改正の概要から。改正点は3点に分けられます。

  1. 割増賃金率の引き上げ
    月60時間を超える時間外労働の割増率を50%以上に引き上げること
  2. 割増賃金引上げの努力義務
    月45時間を超える時間外労働の割増率を25%を超える率とするように努めること
  3. 年次有給休暇の時間単位の取得
    1年に5日分を限度として有給休暇の時間単位の取得が可能になること
    (労使協定の締結が必要)

(1)は中小企業について当分の間、割増率引上げの猶予措置が設けられています。
また、(3)は、労使協定が要件となりますので、時間単位付与を実施するか否かは労使の判断に委ねられることとなります。
(2)については、事業所規模を問わず実施されるものです。平成22年4月1日以降に特別条項付きの36協定を届出する際には、45時間を超える時間外割増率の記載が必要となります。

リーフレット「労働基準法の一部改正法が成立」(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf

労働基準法の一部を改正する法律について(平成20年12月12日基発第1212001号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1d.pdf

労働基準法改正情報(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

就業システム、給与システムの対応について、現在調査・検討中です。耳寄り情報ございましたら、ぜひご一報を!(実は社労士小永)

〔コラム〕 出張先で食べたおいしいもの

名古屋に出張したとき、某喫茶店の名物「シロノワール」を食べました。

あつあつの丸いデニッシュ(直径約15cm)の上にバニラソフトクリームがのっていて、メープルシロップをかけていただきます。
ソフトクリームが溶けてしまうのでのんびり食べることはできませんが、とてもおいしかったです。
ただ、今回は食後にいただいたので、お腹がいっぱいになり大変でした。

6つ切れを3人で、ノルマ(?)は1人2切れです。ミニサイズもあるようなので、 機会があればまた食べたいです。(三田村)

編集後記

石川県にある霊峰「白山」に行ってきました。先般のコラムで宣言した通り、竹津はiPhoneを持参して登山。山の途中の標識(高さが書いてある)のところで、緯度、経度、高度を測りました。果たせるかな、標高はほぼ一致。電話は圏外になって使えないものの、当然ながらGPSはどこでもキャッチできるようです。(小永)