〔法改正〕育児介護休業法改正に伴う対応について
1.制度改正の概要
令和4年4月1日から育児・介護休業法の改正が段階的に施行され、令和4年10月1日からは、
出生時育児休業(産後パパ育休)の創設、育児休業の分割取得が可能になり、社保料免除の要件も変更になります。
- 出生時育児休業(産後パパ育休)の創設
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 - 育児休業、出生時育児休業(産後パパ育休)の分割取得が可能
- 育児休業期間中の社会保険料の免除要件変更
- 男性の育児休業取得状況の公表の義務化
(常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主が対象)
(2023年(令和5年)4月1日から)
2.Fellowshipで予定しているシステム対応
- 社会保険料の免除判定対応(給与、賞与計算)
- (対応時期 2022年9月末予定)
- 出生時育児休業中の就業日数入力
- 事業所情報-就業情報-就業項目で項目追加し、詳細で「休業中就業」にチェックすることで就業日数を手入力して管理することができます。(対応時期 2022年9月末予定)
(休業中の就業は事前に労使協定の締結が必要です) - eGov向け雇用保険届新規追加
- ・雇用保険育児休業給付(出生時育児休業給付金)の申請
・雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(分割取得)
(対応時期 2022年 9月末予定) - 就業システムでの出生時育児休業の管理
- 就業システムをご利用の場合は欠勤区分に「出生時育児休業」を追加して管理することができます。
- 人事システムでの出生時育児休業の管理
- 人事システムをご利用の場合は休職事由に「出生時育児休業」を追加して管理することができます。
3.Fellowship運用でのお願い事項について
- 勤怠管理について
- 休業中に就業する日数や分割回数等の上限管理は手管理でお願いいたします。
- 人事システムについて
- この制度改正にともなう人事の賞与計算や退職金での対応は特に予定しておりません。
- 男性の育児休業取得率について
- 家族情報テキスト出力(人事)、休職情報テキスト出力(人事)、欠勤集計CSV出力(就業)等で出力したデータから集計をお願いします。
※詳しい手順は、近日中にご案内を予定しております
★詳しくは、弊社担当にお問い合わせいただくか以下URLをご覧ください。
○育児・介護休業法について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
〔編集後記〕
私が住んでいる地域の田んぼでは、今、稲と大豆とそばがモザイクのように耕作されています。減反政策の結果だと思いますが、散歩するには変化があって飽きることがありません。
そして稲の収穫が終わると、一部は麦の作付場所に変わります。その身代わりの速さには目を見張るものがあります。あっという間に稲田が麦田に変わります。大型機械が普及したからできることだと感心しています。リモコン操作でのドローンや小型ヘリコプターは普通の風景になりました。
原油の高騰によって、全ての物資の価格が上昇しています。SDG’s実現には、普段からの継続した努力が必要ですが、来年はその努力を吹き飛ばすようなお米の値段になりそうです。